選挙ポスターの制作には公職選挙法が絡んできます。きちんと規定を守らないと「選挙違反」と見なされてしまいます。以下で、まずは公職選挙法の概要から見ていきましょう。
公職選挙法は、国会議員(衆議院議員、参議院議員)、地方公共団体の議員の定数や選挙運動に関して規定している法律です。公平かつ理想的な選挙が行われることを目的につくられており、戸別訪問の禁止などから宣伝カーやスピーカーの使用ルールなどまで細かく定められています。
公職選挙法は地域によって微妙に違いますが、広告の制限が決まっています。この法律を知らずにポスターを制作すると規定サイズオーバーでつくり直しになったりする恐れがあります。たとえばポスターを100部刷ったが幅が規定サイズを1mm超えていただけで、すべてがボツになってしまうというケースも……。
「選挙ポスター.jp」では、円滑な選挙運動ができるよう各地域の公職選挙法に則ったポスターを制作しています。「法律を守る=枠にはまったポスターになる」と思われるかもしれませんが、当サイトでは単に規定を守るだけでなく、候補者様の年齢や性別、人柄、イメージに沿って独創性のあるポスターを制作できます。他の候補者のポスターと差が付く魅力的なポスターに仕上がりますので、どうぞご期待ください。
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