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公職選挙法とは

○選挙運動で守るべき公職選挙法

選挙ポスターの制作には公職選挙法が絡んできます。きちんと規定を守らないと「選挙違反」と見なされてしまいます。以下で、まずは公職選挙法の概要から見ていきましょう。

公職選挙法イメージ

公職選挙法とは

公職選挙法は、国会議員(衆議院議員、参議院議員)、地方公共団体の議員の定数や選挙運動に関して規定している法律です。公平かつ理想的な選挙が行われることを目的につくられており、戸別訪問の禁止などから宣伝カーやスピーカーの使用ルールなどまで細かく定められています。

選挙運動期間中、次のような行為は禁止されています。
選挙運動期間中、次のような行為は禁止されています。
(1)戸別訪問
投票依頼などの選挙運動の目的で、戸別に有権者の家や会社、工場などを訪問すること。
(2)飲食物の提供
選挙運動に関して、湯茶及びこれに伴い日常用いられている程度の菓子及び定められた範囲内の弁当以外の飲食物を提供したり差し入れたりすること。
(3)署名運動
選挙に関して、特定の人に投票するように、又は投票しないようにすることを目的として、有権者に対して署名運動をすること。
(4)気勢を張る行為
選挙運動のため自動車・自転車をつらねたり、隊列を組んで往来するなど気勢を張ること。
(5)買収・供応
特定候補者の選挙運動の目的で、有権者等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待すること。
(6)人気投票の公表禁止
公職につくべき者を予想する人気投票の経過、又は結果を公表すること。
(7)選挙後の挨拶行為
選挙後に当選祝賀会その他の集会を開催すること。

○公職選挙法を守らないとどうなる?

公職選挙法は地域によって微妙に違いますが、広告の制限が決まっています。この法律を知らずにポスターを制作すると規定サイズオーバーでつくり直しになったりする恐れがあります。たとえばポスターを100部刷ったが幅が規定サイズを1mm超えていただけで、すべてがボツになってしまうというケースも……。

「選挙ポスター.jp」では、円滑な選挙運動ができるよう各地域の公職選挙法に則ったポスターを制作しています。「法律を守る=枠にはまったポスターになる」と思われるかもしれませんが、当サイトでは単に規定を守るだけでなく、候補者様の年齢や性別、人柄、イメージに沿って独創性のあるポスターを制作できます。他の候補者のポスターと差が付く魅力的なポスターに仕上がりますので、どうぞご期待ください。

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